FPニュ-ス㉜ 

掲載日:


不動産所得の確定申告における注意ポイント

不動産所得が事業的規模である場合の青色申告メリットについてです。青色申告で確定申告をなさっているオ-ナ-様の場合、65万円または10万円の青色申告特別控除が受けられます。青色申告で不動産所得が事業的規模(5棟10室)でありながらまだ65万円控除を活用なさっていない場合には、会計ソフトを利用した帳簿作成などにより、65万円控除を受けることが可能です。また、生計を一にする親族に支払った給与がある場合、事前届け出などの一定要件を満たすことで必要経費にすることができます。さらに、青色申告であれば取得価額が30万円未満の少額減価償却資産についても、年間300万円を限度に一括して経費計上が認められています。

次に不動産所得に対する必要経費について見ていきましょう。不動産所得の必要経費としては、不動産を取得するための借入金利息や減価償却費、租税公課、修繕費、管理料、広告宣伝費などがあげられます。

ここで、不動産所得の必要経費を計上するにあたり、間違えやすいのポイントを整理してみます。一つ目は、建物などの修理、改良のための支出に関する取扱いです。建物の資産価値の増加や耐用年数を延長させるような支出は、資本的支出として資産計上することになりますが、こうした支出を修繕費として全額支出時に費用計上してしまう誤りが多いようです。ちなみに、修繕費としては通路の維持管理や原状回復の範囲に入るものが該当します。そして二つ目は銀行からなどからの借入金返済についてですが、必要経費にできるものは利息部分だけで元本部分は対象外となりますのでご注意ください。また、所得税や住民税、交通違反の罰金などの租税公課も対象外です。この他、アパ-トと自宅を兼ねた賃貸併用住宅の場合には、自宅分の経費については必要経費とはならないなど、注意すべき点は多々あります。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますので

お気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883




Mail
Phone
↓