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小規模住宅地の特例に対する適用要件が厳しくなります。

居住用の土地は330㎡まで事業用土地であれば400㎡までに対して評価額の80%減額、賃貸アパ-トなどの貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額をすることができます。

貸付事業用地の特例についてですが、相続開始前3年以内に貸付を開始したいわゆる賃貸期間が短い不動産については今後この特例対象から除外されることになります。ただし、相続開始3年以上前より事業的規模(5棟10室基準)で貸し付け事業を行ってオ-ナ-が賃貸アパ-トを建て替える場合や新築をした場合には、現行通り適用を受けることができます。

 

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