FPニュ-ス⑮ 

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宅地の相続税評価の方式

路線価方式=路線価×画地調整率×地積

倍率方式=固定資産税評価額×倍率

宅地は利用状況に応じて評価減になります。

相続税の税額を算定する場合、相続財産である建物については、固定資産税における評価額が相続税における評価額となります。

① 自用地 自分の自由になる土地に権利や制限がない宅地を自用地といいます。例えば、自宅の敷地、空地、青空駐車場の敷地がこれにあたります。自用地の評価減はその所在地に応じて、路線価方式か倍率方式で評価します。

② 借用地(普通借地権)建物の所有を目的として借りている宅地の権利うぃ借地権といいます。借地権の評価額は、自用地評価額に借地権割合をかけて求めます。借地権割合は宅地の所在地によってその割合が定められています。

③ 貸宅地 借地権が設定されている宅地を貸宅地(底地)と言います。貸宅地の評価額は、自用地評価から借地権相当額を控除して求めます。

④ 貸家建付地 貸家建付地とは、土地所有者が貸家を建てている場合の敷地を言います。貸家建付地の評価は、自用地評価額から一定の評価減を行って算出します。この評価減は、具体的に、自用地評価に借地権割合と借家権割合を乗じた割合となります。借家権割合は全国一律30%となっています。

 

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