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相続時精算課税制度 

親から複数年に渡って贈与された財産が2500万円までは課税されず、2500万円を超えた部分が一律20%の税率で課税されます。そして、この制度を適用した贈与財産は、親の相続時に相続財産に加算して相続税を計算し、この制度ですでに支払った贈与税があればそれを差し引くというものです。

この制度は生前に親から子に贈与できるというメリットがある反面、その贈与は免税ではなく相続財産の前払いであるという点が特徴です。

そのため贈与税が2500万円を超えた場合の20%の贈与税も、相続税の前払いということであり、純粋には相続税の軽減ということにはなりません。

この制度によって贈与を受けた財産は、親の相続時には相続財産に加算されて相続税を計算し、支払った贈与税を相続時に相続税から控除することになります。

親が現金でアパ-トを・マンションを購入し、子供に贈与すると、1つには時価と相続税評価額のギャップを使って低評価で贈与できます。

収益物件を子供に贈与するため、子供に所得が生じ、現金という貯蓄が残ることになり、子供の財産形成が可能になります。

贈与税

贈与税は1年間(1月1日~12月31日)贈与を受けた財産の価格が基礎控除額110万円を超えた場合、その超えた部分に税率を乗じて計算します。

税額=(贈与財産価額-基礎控除額110万円)×税率

特例贈与財産については、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産をもらった受贈者については特例税率を用いて計算する。この場合の受贈者は、贈与を受けたその年の1月1日において20歳以上の者に限られる。

 

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