FPニュ-ス⑭ 

掲載日:


不動産の価値は本来時価で評価するとされています。

相続税が課税される不動産の価額は、特別な場合を除いて「相続税評価基本通達」といわれるもので計算されるのが一般的で通常の不動産の時価よりも低く抑えられています。

取引実例価格がいわゆる時価と言われるもので。「公示価格」と「基準地価」はこの取引の実績から国土交通省や都道府県が公開する土地価格です。

相続税や贈与税の評価の基準となる「相続税評価額」は公示価格を基準として80%、固定資産税や不動産取得税の基準となる「固定資産税評価額」は70%になるよう定められています。

① 取引事例価格(時価)  実際の不動産取引事例をもとに計算しますが、購入者の付加価値も考慮され、また、売買事例を参考に道路、地形、日当たり、生活の利便性等も考慮した上で、実際に取引される価格として決定されます。

② 公示価格  一般の土地の取引価格に対する指標等に対する指標等として毎年1月1日時点の価格がその年の3月に国土交通省により発表されます。

③ 基準地価  一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年7月1日時点の価格がその年の9月に都道府県より発表されます。

④ 相続税評価額(路線価格) 評価される土地に接する道路につけられた価格です。毎年7~8月に公示されます。これをもとに相続税や贈与税計算の前提となる土地の評価を求めます。路線価格が定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額とします。

⑤ 固定資産税評価額  固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の計算のもととなる評価額です。3年1度評価替えが行われ公示価格の70%の水準になるように調整されています。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますので

お気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL078-924-2882
FAX078-924-2883

 

 




Mail
Phone
↓