FPニュ-ス⑩ 

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今日は、アパ-ト・マンションの節税について紹介します。

居住用の家屋を建築すると土地の固定資産税安くなります。具体的には、住宅用地200㎡以下の部分を「小規模住宅用」200㎡超の部分を「一般住宅用地」と言い課税標準がそれぞれ6分の1と3分の1に軽減されます。(ただし建物の床面積の10倍が上限とされます)

店舗併用住宅については、居住用部分が2分の1である場合、その敷地すべてが住宅用とみなされる。

このため土地を更地や駐車場用地として保有するよりも、住宅用地として保有しているほうが固定資産税は安くなるのです。

アパ-ト・マンション用地であればさらに安くなります。

さらに、アパ-ト・マンション用地であればアパ-ト・マンションの1部屋について200㎡以下の部分が「小規模住宅用地」として課税標準が6分の1になり、軽減を受ける面積が1戸建用地よりも広くなります。

 

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