FPニュ-ス⑨ 

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賃貸不動産経営の法人化について

 

賃貸不動産の法人化は、所得分散による超過累進税率の緩和をはかることが可能となり賃貸不動産経営の法人化のメリットである。

個人事業の場合には、不動産のオ-ナ-一人だけの所得であり、超過累進税率の適用(最高税率55%)により、所得が増えれば増える程税率が上がるという構造となっている。資産管理会社を設立し、収入を会社に移転させることにより、個人であるオ-ナ-と資産管理会社に所得を分散させ、さらにオ-ナ-の家族を会社の役員として家族にも給与を支払うことによる所得分散効果もあり、累進課税が館和される。

賃貸不動産経営に、管理受託会社を利用する方法は、賃料収入そのものを不動産管理会社に移すわけではなく、管理業務のみを会社に請け負わせるため個人で不動産業を営んでいた場合と比べて相続税対策や節税効果は限定的となる。管理受託会社が受け取る収入は賃料収入の5~8%が目安となる。法人を維持するための事務作業などが発生し、個人で経営するよりもかえってコストがかかる場合がある。

個人から会社に土地を貸す場合には、会社は個人に対して権利金を支払うか、又は相当の地代を支払う必要がある。相当の地代は、土地の更地価額(時価)の6%などどとして算出することになっている。

管理受託受託会社やサブリ-ス会社の場合で、個人オ-ナ-が資産管理会社にに支払った管理料が著しく高い場合には、その高額の部分について「同族会社の行為又は計算の避妊規定」を根拠に税務署長の判断により、必要経費上が否認される。管理受託会社を利用する場合だけではなく、サブリ-ス会社を利用する場合にも、「同族会社の行為又は計算の否認規定」を根拠として、必要経費計上が否認されることが有り得る。

 

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