FPニュ-ス⑪ 

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遊休地に賃貸物件を建設すれば、土地の評価が下がります。

土地の評価は、通常路線価額により、また路線価の定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて求めます。

建物の評価は固定資産税評価額をもとに算出されますが、一般的にこの固定資産税評価額は建築価格の6~7割前後となっているようです。

土地は約20%の評価減です。

この土地の評価は、アパ-ト・マンションを建てると下げることができ、相続税の節税効果があります。

アパ-ト・マンションを建てた場合の相続税の土地評価額は

更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

借地権割合は、地域によって異なりますが、60~70%というところが一般的です。

借家割合は、全国一律30%です。

更地の評価に比べ約18%~21%の評価減になります。

建物は30%の評価減です。

家屋も貸家については、以下の算式で評価額が計算されます。

建物の固定資産税評価額×(1-30%)

貸家については、30%の評価減が設けられています。家屋の評価額は、建築代金の6~7割で評価されて、さらに貸家の評価減があるため、結果的に相続額が建築代金の約50%になるとされています。

 

 

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