競売70 

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差押えがなされた不動産は、処分が禁止される。そして、これに違反して処分した場合は、執行手続に対する関係のみで無効と扱われると解されているが売買自体が無効となるわけではない。

不動産競売手続の差押えの効力は、差押えられたその不動産のみならず、これに付加して一体された者にも及ぶと解されている。

「差押」は、時効の中断事由であるがその効力の発生時期は、判例によれば債務者が執行を申立てた時点とされる。

 

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