競売71 

掲載日:


強制競売開始決定における不服申立手続きにおいて主張できる事由は、違法執行となる手続上の事由に関するものに限られる。

担保不動産競売開始決定における不服申立手続きにおいては、手続き上の事由に限られず、担保権の不存在や消滅などの実態法上の事由も主張できる

競売開始決定に対しては、執行抗告による不服申立てを行うことはできず執行異議の申し立てによる。

競売開始決定に対する不服申し立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることはできない。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883

 




Mail
Phone
↓