競売69 

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登録免許税とは、登録免許税法に基づいて登記等の際に課される国税である。不動産競売との関係では、所有権移転登記などを受ける際に課税され、代金納付時に納付しなければならない

都市計画税とは、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業や土地区画整理事業要する費用に充てるために課税される目的税、その事業による利益を受け得る区域内にある土地及び建物に対して課税される地方税である。納税者は「毎年1月1日現在」の土地、家屋又は償却資産の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている者となるため、競売により取得した不動産に対する都市計画税については、翌年から買受人の負担となることが多い。なお、都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域に所在する土地及び家屋が課税対象なるため、競売不動産が当該区域内にあるものについて、この税金が課せられる。

 

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