競売68 

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表示に関する登記とは、不動産の所在地や不動産の所在地や面積など、表題部に記録される登記をいう。土地の表題部には地図番号、不動産番号、所在、地番、地目、地積などが記録され、建物の表題部には、所在図番号、不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記録されている。この表示に関する登記は公益目的でするものであるため登記をしておかなければならない必要性が高いものであるが、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としており、原則として対抗力は認められない。なお権利に関する登記は、対抗力が認められる。

表題登記、変更登記、更正登記のみならず、滅失登記表示に関する登記である。なお、所有権保存登記は、権利に関する登記である。

1号仮登記とは、不動産登記法105条1号に規定されているもので、登記すべき物権変動の効力は生じているが、登記申請に必要な一定の添付情報を提供することができないため、登記を申請することができないときに、将来なされるべき登記の順位を保全するためにする登記をいう。

2号仮登記とは、不動産登記法105条2号に規定されているもので、当事者間で登記すべき物権変動は生じていないが①将来その物権変動を生じさせる請求権が発生しているとき、②その請求権が始期付き又は停止条件付きのとき、③物権変動そのものが始期付き又は停止条件付きであるときに、将来物権変動の効力が生じたときにすべき登記の順位を保全するためにされる登記をいう。

 

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