競売64 

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賃貸借契約は、賃貸人と賃借人との合意により成立する。実務では、一般的に契約書が作成されるが、これは後日のトラブルを回避するため、私人間では任意に、また、不動産業者を介する場合には、別の法律に則って作成されるものである。

民法上は、登記をしなければ、賃借権を第三者に対抗することができない。しかし、借地借家法上では、賃借権の登記がなくとも、建物については引き渡しが、また、土地については借地上の建物の登記があれば、賃借権を第三者に対抗することができる。

民法上、賃貸借の存在期間は、20年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年に短縮される。これに対し、最短期については、民法上特に制限がない。

借地借家法上、借地権の存在期間は少なくとも30年である。また、建物の賃貸借の存続期間については、制限はない。なお、期間を1年未満とした場合は、期間の定めがないものとみなされる。

 

 

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