競売65 

掲載日:


建物賃貸借に期間の定めがない場合、賃貸人からの解約申し入れは、解約しようとする日の6か月前までにしなければならない。なお、賃借人からの解約申入れは3ヶ月前までに行えばよい。

借地権の存続期間が満了した場合において、「契約の更新がない」ときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に付属させた物を時価で買い取るべきことを請求することが出来る。したがって、契約の更新がなされたときは、当該請求をすることはできない。

期間を1年未満とする建物の賃貸借は期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。

賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具等の造作があるときは、賃借人は賃貸人に対して賃貸借契約終了時に時価でその造作を買い取ることを請求できる。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883




Mail
Phone
↓