競売63 

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一般の先取特権は、共益費用、雇用関係、葬式費用、日用品の供給の債権を有する者に生じる。

一般の先取特権を有する者は、債務者の総財産から他の一般の債権者よりも優先して弁済を受けることができる。その際債務者が所有する不動産についてその登記をしなくとも、一般の債権者に対抗することができる。

一般の先取特権を有する者は、登記された抵当権を有する者に対しては、その登記をしなければ対抗することができない。つまり、一般の先取特権と抵当権の優劣は、登記の順位によって決められることになる。

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。なお、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

 

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