競売54 

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抵当権は、被担保債権を保全するための権利であるという点から、付随性、随伴性、不可分性、物上代位性という各種の性質がある。

付随性とは、被担保債権が存在しなければ抵当権も存在しないという性質をいう。

随伴性とは抵当権の被担保債権が移転すればこれに伴って抵当権も移転する性質をいう。

不可分性とは抵当権者は、被担保債権全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部について抵当権を行使することができる性質をいう。

物上代位性とは抵当権の目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、抵当権を行使することができる性質を言う。抵当権は、その物自体ではなく、物の交換価値に着目した担保権だからである。抵当権設定者は、物上代位権を行使するために、その払渡し又は引渡しの「前」に差押えをしなければならない。

 

 

 

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