競売55 

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法定地上権の成立には、抵当権設定当時に建物が存在してしていたことが必要である。

法定地上権の成立には抵当権設定当時に土地及び建物が同一所有者となっていたことが必要である。

法定地上権の成立には、競売により土地と建物の所有者が異なる者となったことが必要である

 

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