競売60 

掲載日:


根抵当権の元本の確定とは、根抵当権によって優先弁済を受けることができる被担保債権の元本が特定されることをいう。これにより、根抵当権は、抵当権と同様に付随性や随伴性が生じ、不特定の債権を担保するものから特定の債権を担保するものに変わる。

当事者の合意によって定められて確定期日の到来は、根抵当権の元本確定事由である。

債務者や根抵当権設定者が破産手続き開始の決定を受けたことは、根抵当権の元本確定事由である。

根低当権の元本の確定後において、現在する債務の額が根低当権の限度額を超えるときは、物上保証人や第三者取得者(目的不動産の所有権、地上権、永小作権や第三者に対抗することができる賃借権を取得した者)は、その限度額に相当する金額を払い渡し又は供託してその根抵当権の消滅請求をすることができる。

 

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883

 

 




Mail
Phone
↓