競売58 

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代価弁済とは、抵当不動産について所有者又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときに、抵当権がその第三者のために消滅する制度をいう。

抵当権消滅請求とは、抵当不動産の第三取得者が、抵当権消滅請求の手続きにより、抵当権を消滅させることができる制度をいう。この制度は、第三取得者自らが抵当不動産を評価して、その評価額を抵当権者に提供する旨を申し出て、抵当権者がこれを承諾した場合に、第三所得者がこの申出額を払い渡し又は供託することによって抵当権を消滅させるものである。

抵当権消滅請求ができるものは、抵当不動産につき所有権を取得した者である。したがって、地上権、永小作権、賃借権を取得した者は、抵当権消滅請求をすることができない。なお主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人も、抵当権消滅請求をすることはできない。これらの者は、そもそも債務の全額を弁済すべき立場にある者だからある。

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。なお、抵当不動産の停止条件付第三者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求することができない。

 

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