競売61 

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質権とは、質権者がその債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利である。質権には、動産を担保とする動産質権、不動産を担保とする不動産質権、債権を担保とする権利質の3つの種類がある。

不動産質権は、抵当権と異なり、原則として質権者が質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる質権設定者ではない。なお、設定行為により目的不動産を使用及び収益しない旨の定めをすることはできる。質権設定者ではない。なお、設定行為により目的不動産を使用及び収益しない旨の定めをすることはできる。

抵当権者と抵当権設定者間との合意により成立する抵当権設定契約とことなり、不動産質権設定契約は、合意だけでは足りず、債権者にその目的不動産を引き渡すことによって、その効力が生じる。

不動産質権者は、原則として、その債権の利息を請求することができない。これは、質権者が目的不動産の使用収益をすることができることのバランスをとったものである。なお、設定行為により、不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。質権設定者ではない。なお、設定行為により、目的不動産を使用及び収益しない旨の定めをすることはできる。

 

 

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