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民事訴訟手続きは、原則として、原告が訴えを提起し、裁判所による審理を経て、判決等により終結するという流れで実施される。

訴えとは原告が被告を相手として、裁判所に対して、一定の権利又は法律関係の在否の主張の当否について、審理・判決を求める申立てをいい、この訴えの提起は、原則として、法所定の事項を記載して訴状を裁判所に提出することで行われる。

請求の趣旨とは、原告が求める判決主文の内容の簡潔かつ明確な表示をいう。例えば金銭給付の訴えでは、「被告は、原告に対し○○万円支払え」などと記載することになる。

請求の原因とは、請求を特定するのに必要な事実をいう。例えば、金銭給付の訴えにおいて「被告は、原告に対し○○万円支払え」とする請求の趣旨を記載した場合、その金銭の給付請求権の発生した原因として「○年○月○日原告が被告に土地を売った」などと記載することになる。

 

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