競売㊼ 

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滞納処分に後れる競売事件が2件あり、先行事件について競売続行決定を経て進行させたが、先行事件が取消し又は取下げで終了したときや執行停止となった際に、後行事件を進行させることができる。これは、一旦民事執行法に基づく手続きが進行した場合には、先行の事件が停止・取消し・取下げよなったとしても後行事件がある限り、その手続きを進行させることを認め、私債権者の債権回収の手続きを優先させる必要があると考えられているからである。

滞納処分による差押後に参加差押えがあり、その滞納処分による差押えの解除後に競売の申立てによる差押えがあった場合、参加差押えに後れる当該競売手続を進行させるためには原則どおり、競売続行決定の手続を経なければならない。なぜなら、滞納処分による差押えが解除された場合、参加差押えの効力は、参加差押書が差押えをした行政機関等に交付された時又は参加差押えの登記の時のいずれか早い方に遡る。そのため、競売の申立ては、参加差押えの効力が生じた後にされたものとなり、差押えの競合が生じることから、参加差押えに後れる当該競売手続を進行させるためには、原則どおり競売続行決定の手続きを経る必要があるからである。

滞納処分による差押後に順次、参加差押え、競売による差押えがあり、その後に滞納処分による差押えが解除された場合、滞納処分による差押えの解除前に競売による差押えがされているが、滞納処分による差押解除時に、競売による差押えとその前になされた参加差押えがあるときには、その参加差押えにかかる滞納処分による差押えの効力の発生は、競売による差押時以前に遡らない。すなわち、競売による差押えが参加差押えよりも先となる。そして、この場合、競売続行決定の手続を経ることなく、当然に競売手続きを進行させることが出来る。

滞納処分による差押えは、競売の開始決定があった不動産に対してもすることができこの場合、先行している競売手続きが進行することとなる。したがって、先行の競売手続が取り消されたり、取り下げられて等により終了しない限り、滞納処分手続きは進行しない。

 

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