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処分権主義とは、民事訴訟において、訴訟の開始、審判の対象の範囲の確定、訴訟の終結等、すなわち、訴訟を起こすか否か、争う対象の範囲をどうするかそもそも争うのか争わないのかといった選択等を、すべて民事訴訟手続を利用する当事者に委ねる建前をいう。これは、私法における私的自治が、訴訟法においても反映されることを表明したものである。

特定の請求について特定の審級における訴訟手続を終了させる判決を終局判決といい口頭弁論が終結すると終局判決の期日が指定され、その期日に判決が言い渡される。判決は、言渡しによってその効力が生じる。

確定判決とは、終結判決書が当事者に送達された後、2週間経過することによって確定した判決をいい判決が確定すると訴訟手続き全体が終了し、通常の方法では取消しができない状態となる。なお、被告に一定の履行を命じた判決が確定した場合、原告は、給付判決に基づいて強制執行の申立てをすることが出来る。つまり、判決で命じられた履行内容を強制執行によって実現することができるようになる。判決が確定する前に判決の内容に不服があるときには、この期間内に控訴や上告をすることができる。

訴え却下判決とは、訴えの提起が不適法な場合など、原告からの請求について審理に立ち入られないでされる判決をいう。つまり、却下判決は、裁判所から門前払いをされてしまうことを意味する。例えば死亡した者を被告として訴えの提起をすることはできないため、裁判所はその審理を行わず却下判決をすることになる。

 

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