競売㊻ 

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滞納処分による差押後に当該不動産の所有権が移転され、その後に当該不動産に設定された抵当権による競売の差押えがされた場合、後行の抵当権による競売の差押時に不動産の所有者が異なっている。したがって、先行の滞納処分が進行しない場合であっても、競売続行決定をすることができない。

滞納処分による差押後に当該不動産に抵当権が設定され、その後に当該不動産の所有権が移転された後に、その設定された抵当権による競売の差押えがされた場合、後行の抵当権による競売の差押時には、不動産の所有者が異なっている。したがって競売続行決定をすることができない。

抵当権設定がされた不動産に滞納処分による差押えがされた後に、当該不動産の所有権が移転され、その後にその設定された抵当権による競売の差押えがされた場合、後行の滞納処分による差押時には、不動産の所有者が異なっているため、競売続行決定はすることができないようにも考えられる。しかし、抵当権は所有者が変更しても追及効があるため、競売続行決定をすることができる。

二重開始事件において、先行事件と後行事件とが存在した場合、先行事件が停止・取消・取下げとなったときでも、その間にある滞納処分手続は、進行させることはできず、後行事件については、競売続行決定の申立てを経ることなく、当然に後行事件を進行させることができると解されている。これは、一旦民事執行法に基づく手続が進行した場合には、先行の事件が停止・取消し・取下げとなったとしても、後行事件がある限り、その手続を進行させることを認め、私債権者の債権回収の手続を優先させる必要があると考えられているからである。

 

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