競売㊺ 

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同一の不動産について、不動産競売と租税の滞納処分の手続きが競合したときは、先に差押えの効力が発生した手続きで進行するのが原則である。そして、この場合あにおける両手続を調整する法律として「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」がある。

競売開始決定は、滞納処分による差押えが先行している不動産に対してもすることができる。なお、この場合、先行している滞納処分手続きが進行することとなる。そのため、この滞納処分手続きが解除されない限り、執行の競売手続は停止される。

滞納処分の手続きが進行しないときは、差押債権者は、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することが出来る。これは、滞納処分による換価手続が進行しないときは、差押債権者は、債権の回収を図ることができないからである。そのため、当該手続きが進行しないような場合、早期に債権回収を図りたい差押債権者に競売手続の続行決定の申請を認めている。そして、その決定があったときは、当該不動産の売却をするための競売手続をすることができるようになる。

実務上は、滞納調整法による続行決定は、滞納処分と競売の対象不動産が同一であるだけでなく、差押時の所有権の帰属主体が同一でなければならないと解されている。

 

 

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