競売㊲ 

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売却基準価額とは、不動産競売手続における不動産の売却の額の基準となる価額をいい、執行裁判所の選任した評価人の評価に基づいて執行裁判所が決定するものである。

買受可能価額とは、入札価額の下限となるべき価額をいい、売却基準価額から10分の2に相当する額を控除した価額以上でなければならない。買受可能価額は、これに達しない買受けの申出に対して売却を許可しないという意味で法定売却条件の一つである。従来は、最低売却制度がとられていたが元々不動産の価額はその性質上、一定の幅を持つため、買受可能価額の下限を最低売却価額という単一の価額で画するのではなく、一定の幅を持った価額で画するのが手続きの円滑化の促進のためには適当であると考えられた。

売却基準価額・買受可能価額には、剰余の判断基準、超過の判断基準、売却代金及び執行費用の割付基準としての機能がある。なお、「剰余の判断基準」とは、不動産の買受可能価額で手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権を弁済した場合に剰余が生ずるか否かの判断基準をいう。また、「超過の判断基準」とは、ある不動産の買受可能価額のみで各債権者の債権や執行費用等のすべてを賄うことができる場合に、債権者の同意がない限り、他の不動産と一括して売却することはできないとする判断の基準をいう。さらに、「売却代金及び執行費用の割付基準」とは、数個の不動産を一括して売却した場合における配当手続において、売却代金及び執行費用を各不動産に割り付ける際の基準をいう。

売却基準価額・買受可能価額には、剰余の判断基準、超過の判断基準、売却代金及び執行費用の割付基準としての機能がある。

 

 

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