競売㊱ 

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担保権のうち、不動産の上に在する先取特権使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。また、仮登記担保に係る権利も売却により消滅する。これらの担保権は、本登記、仮登記の別を問わず、売却によりすべて消滅する。また、仮登記担保に係る権利も売却により消滅する。これらの担保権は、本登記・仮登記の別を問わず、売却によりすべて消滅する

不動産の上に在する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で再選順位のものは、売却によっても消滅しない。なおこの場合には、買受人に引受義務が生じる。

抵当権の設定登記前に設定された最先賃借権は、その更新が差押前後いずれであるかを問わず、その効果を抵当権者に対抗することができる。そのため、売却条件の判断においては、売却により消滅しない。

なお、この場合買受人が引き受けるべき権利として取り扱われることになる。

不動産の上に在する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で最先順位のものは、売却によっても消滅しない。なお、この場合には、買受人に引受義務が生じる。

 

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