競売㊳ 

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剰余主義とは、剰余が出る見込みのないときには売却をしない制度をいう。これは、不動産競売は、国家が債務者の意思にかかわらず強制的に目的不動産を売却し、差押債権者の金銭的満足を図る制度であるため、差押債権者への配当の余地のない無益な執行は許されるべきものではないからである。また、民事執行法では、担保権は、原則として売却によって消滅する。ものと定められているため、差押債権者が全く配当を受けることができない場合には、差押債権者の債権に優先する担保権者(優先債権者)の全部又は一部がその債権の全額の満足を受けることができないにもかかわらず担保権を失うことになる。そのため、優先債権者の利益を害することにもまることがあり、優先債権者の保護の観点から売却は許されるべきではないからである。

民事執行法上、不動産競売手続では、執行裁判所が、評価人の評価に基づいて売却基準価額を定めたときは、売却の実施に先立ち、買受可能価額をもって、執行費用のうち、共益費用である者及び差押債権者の債権に優先する債権の見込額合計額を弁済して剰余を生ずるか否かを判断しなければならないとされている。これを「剰余判断」といい、剰余が生ずる場合にのみ売却を実施する建前を「剰余主義」という。

民事執行法では、剰余主義がとられているのは、担保権についてである。用益権については、差押債権者に対抗することができる用益権であっても売却によって消滅する担保権に対抗することができないものは、効力を失うものとされている。

優先債権がある場合において、剰余の判断は、買受可能価額が、手続費用及び優先債権の見込み額以上の額が否かで判断する。また、優先債権がない場合において、剰余の判断は、買受可能価額が手続き費用の見込み額を超えるか否かで判断する。

 

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