競売㉛ 

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申立人は、競売手続の開始が決定され、かつ、差押えの登記がされた後であっても、入札期日等において買受けの申出がある前であれば、いつでも原則として自由に競売の申立てを取り下げることができる。

競売の申立ての取下げは、その効果の重要性と、意思内容の明確な確認のために、執行裁判所に書面を提出して行う必要がある。

適法な取下げがされると、競売手続きは終了し、差押えは遡って消滅する。その結果、債務者(所有者)が差押後にした処分行為は有効なものとなる。なお、取下げが適法と認められたときには、競売手続きは直ちに止められることになり、逆に取下げが不適法と認められたときには、なんらかの効力も生じないため、競売手続きはそのまま続行される。

売却許可決定の確定後、代金納付までの間に競売の申立てを取り下げるには、買受人の同意が必要となる。なお、買受人の代金納付後においては、もはや競売の申立てを取り下げることはできず、その場合は、配当受領権の放棄として処理される。

 

 

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