任意売却④ 

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自己破産をするとどうなるか

預貯金、もしくは自分名義で掛けている保険等の返戻金が20万円以上見込める場合は、破産管財人に引き渡さなければなりません。また、会社勤務をしている方は今後退職した場合に得られる退職金を試算してそれが160万円以上の場合は、試算した試算した退職金の8分の1に相当する金額を調達して破産管財人に引き渡さなければなりません。また自分名義の自動車を所有している場合、中古車買い取り業者の査定金額が20万円以上であれば手放さなければなりません。その他、各会員権や宝石、貴金属類、絵画、着物、パソコンなどで時価20万円以上と評価されるものは全て現金化され、弁済に充当されます。また、消費者金融に過払い金がある場合、破産管財人から返還請求が起こされ回収した金額は破産財団にくみ入れられる場合があります。

自己破産すると日本に3社ある信用情報機関の個人情報にその旨が登録されます。そして自己破産すると事故歴が登録されるので新たなロ-ンを組むことやクレジットカ-ドを持つことは7年間不可能と言われています。ただし、7年間経過すれば以前の通りローンを組める可能性があります。

自己破産をする場合は、費用はどれ位必要ですか?

直接弁護士に依頼すると一般的に40万円~60万円程度かかります。相談料は1時間3千円から1万円が相場です。しかし法テラスを利用できる弁護士に依頼すると費用は15万円~25万円程度と割安になっている他、月額5000円程度での分割支払いも可能です。あくまで法テラスは支払い困窮者のための団体ですので、収入状況によって利用できない場合があります。

 

 

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