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二重開始事件とは、競売開始決定がされた不動産について、さらに競売の申立てがされたとき、執行裁判所が重ねて開始決定をした事件をいう。二重開始決定の制度の趣旨は、先行する開始決定に係る競売の申立てが取下げ又は取消しによって効力を失う場合に、後行事件の開始決定に係る手続きを進めることで、手続の円滑化と取引の安全を図ることにある。

二重開始決定は①線香事件が存在していること②債務者(所有者)が同一であること③代金納付「前」の申立てであることの要件を満たしている必要がある。

二重開始事件における先行と後行は、民事執行法の規定上は、競売開始決定の先後によるものとされているが実務上は、差押えの登記の先後による。差押えの効力は、処分制限効であるから、差押えの効力が先に発生した事件を先行事件として取り扱うのが相当だからである。

二重開始決定がなされた不動産について①先の開始決定に係る不動産競売(先行事件)の申立てが「取下げられた」とき、又は②先の開始決定に係る不動産競売の手続きが「取り消されたとき」は、執行裁判所は後の不動産競売(後行事件)の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。これは、後の申立債権者のためにこれまで進行してきた手続を利用するのが合理的だからである。

 

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