法律上、支障がないものであれば、ほとんどの不動産が競売の対象物件となる。
競売不動産の買受後に元の所有者とトラブルがあった場合でも、裁判所は、手続きを主宰するだけなので、物件に関して一切仲介責任を負わない。なお、民事執行法は、競売手続を定めた法律である。
競売によって買い受けた不動産を取得した買受人は、当該不動産に隠れた瑕疵があっても、売主に対して瑕疵担保責任を追及することはできない。もっとも、これは物の瑕疵に関す瑕疵担保責任の適用がないことを意味することにとどまり、権利の瑕疵についての担保責任の適用はある。
強制競売の場合は、債務名義が必要だが、担保不動産競売の場合は、債務名義は不要である。債務名義とは、債権を有していることを公に証明してくれる文書である。典型例は、確定判決である。強制競売は、売掛金など通常の債権を有していることを証明する方法が必要となる。
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