競売⑧ 

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期間入札においては、入札、開札、最高価買受申出人等の決定、売却拒否の決定という流れで手続きが進行する。したがって、売却許否の決定は、入札よりも後に行われる。

買受人が代金全額を納付すれば、その時点で買い受けた不動産の所有権を取得することになる。

買受人に対しては、残代金納付の通知がなされ買受人が残代金及び登録免許税を納付すれば、執行裁判所が差押え、抵当権等の登記の抹消及び所有権移転登記の嘱託をする。

売却手続きが終了すると、その後は、売却代金を債権者等へ配当するという執行手続きの最終段階に進むことになる。

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