任意売却② 

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任意売却による債務者(所有者)の主なメリット

  1. 市場価格に近い価格で売却出来、競売での売却基準価格を下回る可能性は極めて低いので債務(借金)残高をできるだけ多く減らすことが出来ます。
  2. 売却代金の中から引越し等に係る費用の一部を控除することが出来る可能性があるので、費用の自己負担を抑制出来る可能性もあります。
  3. 一般的な不動産売却と同じ売却方法なので、経済状況を近隣に知られずに済みます。
  4. 契約時期や引越し時期などの希望について、相談することが出来ます。
  5. 売却後残った債務残高の返済方法の希望について、相談することが出来ます。

 

競売による債務者(所有者)の主なデメリット

  1. 市場価格に近い価格で売却出来る保証はなく、一部人気地域以外は市場価格を下回る可能性があります。
  2. 落札者から引越しに係る費用を負担してもらえない可能性があり、その場合は引越し費用を自分自身で用意しなければなりません。
  3. 競売申立費用(約60万円~)や遅延損害金(年利15%前後)が債務残高に加算されてしまいます。
  4. 裁判所で公告(公開)されてしまうので、近隣に自宅が競売にかけられていることが知れ渡ってしまう可能性が高いです。
  5. 売却日は裁判所が強制的に決めてしまいます。引越し時期は落札決定から約1か月以内が一般的で、それまでに引越せない場合は強制執行になってしまう可能性があります。

 

任意売却の利害関係者

  1. 売主
  2. 買主
  3. 買主側の不動産仲介業者
  4. 債権者
  5. 司法書士
  6. 売主側の不動産仲介業者

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

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