任意売却① 

掲載日:


任意売却定義

任意売却とは所有者(債務者)地震の意思(任意)で売却することが定義ですが、慣用として、売却することによって購入資金や事業資金を借入れた債権者にその債務全額を弁済できない物件の売却を指します。つまり所有者

本人の意思だけではなく抵当権者の権利者の合意の元で行われる不動産売買のことを任意売却といいます。

任意売却の利益と競売の利益

任意売却は債務者(所有者)と債権者(主に金融機関)と仲介を行う不動産会社、つまり直接の利害関係者に利益がある取引方法です。一方、競売は債権者に配当されますが、落札者や競売費用を受領する裁判所・不動産鑑定士など、直接の利害関係者以外の第三者の利益になる取引方法です。

 

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883

 

 




Mail
Phone
↓