FPニュ-ス⑧ 

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賃貸不動産経営における税務上の取り扱い

  • 青色申告を行っていれば、不動産取得から10万円を控除することができ、さらに事業的規模(不動産の貸付規模が5棟10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の貸付規模)により不動産の貸付を行っていることなどの要件を満たしていれば、10万円にかえて65万円を控除すうことができます。

 

  • 所得税の計算上、不動産所得などについて生じた損失は、他の所得(給与所得など)と相殺することができます。これを損益通算といいます。

  損益通算により他の所得(給与所得)と相殺されることによって給与所得で源泉徴収された税金が還付されることもある。ただし不動産所得の損失額のうち土             地等のうち土地等を取得するための借入金利息がある場合にはその金額は損益通算できません。

 

  • 賃貸不動産所有者の消費税としては、課税売上にかかる消費税から課税仕入に係る消費税を差し引いたものが、納めるべき消費税となります。

  課税売上には一般的な賃料収入等の売り上げだけでなく共益費や駐車場売上、自販機の売上その他業務に関して受領した手数料も含まれます。

  課税仕入れとは、商品等の仕入れのみならず、水道光熱費、電話代、切手代、修繕費等の営業経費、建物や建物付属設備の購入代金の支払いも含まれていま           す。

 

  • 住民税は所得税法上の所得を基に計算されます。所得税の確定申告により、市区町村が税額を計算し通知します。納税は普通徴収(自ら納付する方法)と特別徴収(給料や年金から天引きされる方法)がある。普通徴収は、一括納付か年4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納付かを選択することができます。

 

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