FPニュ-ス⑦ 

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個人経営の場合の不動産取得に関し、土地建物を購入した場合の取得費についての税務上の取扱いについて                                                               

土地の取得費は減価償却することはできない。

不動産賃貸経営の費用の中に減価償却費がある。減価償却費とは、時期の経過に伴う資産価値の減少を、税法で定められた一定の年数で計算し、費用化することである。

減価償却費は税法上定められた方法で金額を計算し、その耐用年数にわたってそれぞれの年の必要経費とする。ただし、購入金額が10万円未満の少額の減価償却資産については、金額が小さいため事務負担を考慮し全額その支払った年の必要経費とすることになる。

不動産経営においては、建物・建物付属設備・構築物・車両などが減価償却資産である。

土地は時間の経過とともに価値が下がることはないため、減価償却資産ではありません。

建物付きの土地を購入後1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認めれれる場合の建物の購入代金や取壊費用は取得費に含めることが出来ます。

取得費は土地や建物購入代金、建築代金のほか、購入手数料・設備費等の支出である。建物付きの土地を購入後1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる

場合の建物の購入代金や取得費用は、取得費に含めることができます。

ほかに取得費となるものとして、改良費、リフォ-ム代、すでに締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金などがあります。

所有権などを確保するために要した訴訟費用は取得費となるが、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用は取得費に含めることはできない。

借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立ち退き料は土地の取得費に含めることができます。

 

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