民事訴訟手続きは、原則として、原告が訴えを提起し、裁判所による審理を経て、判決等により終結するという流れで実施される。
訴えとは、原告が被告を相手として、裁判所に対して、一定の権利又は法律関係の在否の主張の当否について、審理・判決を求める申立てをいい、この訴えの提起は、原則として、法所定の事項を記載して訴状を裁判所に提出することで行われる。
請求の趣旨とは、原告が求める判決主文の内容の簡潔かつ明確な表示をいう。例えば金銭給付の訴えでは、「被告は、原告に対し○○万円支払え」などと記載することになる。
請求の原因とは、請求を特定するのに必要な事実をいう。例えば、金銭給付の訴えにおいて「被告は、原告に対し○○万円支払え」とする請求の趣旨を記載した場合、その金銭の給付請求権の発生した原因として「○年○月○日原告が被告に土地を売った」などと記載することになる。
M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。
お待ちしております。
兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら
M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883