競売㊴ 

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無剰余とは、競売申立てをした差押債権者が、買受可能価額で売却された目的不動産の売却代金から全く弁済を受けられないと見込まれることをいう。

執行裁判所から無剰余の通知を受けた差押債権者が通知を受けた日から1週間以内に一定の無剰回避の措置をとらなければ、競売手続きは取り消される。

剰余の判断は、現況調査報告書及び評価書が提出され、配当要求の終期が到来した後に判断する。判断資料がそろい、優先債権の見込みが判明して初めて判断が可能となるからである。そして、判断の基準となる目的不動産の価額は、買受可能価額である。

無剰余回避の措置としては、①剰余を生ずる見込みがあることを証明すること②買受けの申出(差押債権者が不動産の買受人になることが出来る場合に、申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供をすること)③差額負担の申出(差押債権者が不動産の買受人になることが出来ない場合に、買受けの申出の額が申出額に達しないとき、申出額と買受けの申出の額が申出額に達しないとき、申出額と買受けの申出額との差額を負担する旨の申出及びその差額に相当する保証の提供の保証をすること④優先債権者全員の同意を得たことを証明することが挙げられる。

 

 

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