競売㉑ 

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建物引渡猶予制度の適用には、占有者が抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であることが必要とされる。土地の賃借人については引渡しの猶予制度はない。

建物引渡し猶予制度の適用には、代金納付時に現実に建物を使用又は収益していることが必要である。そうでなければ猶予する必要がないからである。

建物引渡猶予制度の適用には競売手続の開始前からの占有者又は強制管理若しくは担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借に基づく占有者であることが必要である。なお「競売手続開始前」は「差押前」を指す。差押前からの占有者は、賃貸借期間の定めの有無、長短や競売手続開始後に契約期間が満了したか否かにかかわらず、一律に本制度が適用される。

建物引渡し猶予制度は占有者に対して賃貸借その他の占有根元を付与するものではない。したがって、引渡猶予を受ける占有者は、買受人に対して建物の修繕を求めたり、債務不履行責任を追及したりすることはできない。

 

 

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