競売㉒ 

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賃借人に引渡猶予制度が適用される場合、引渡猶予期間中の占有者は、買受人に対して、建物を使用したことの対価を支払う義務を負う。これは、賃料ではなく不当利得の返還である。

賃借人に引渡猶予制度が適用される場合、使用の対価について、買受人が占有者に対し相当の期間を定めて、その1か月分以上の支払いを催告したにもかかわらず、その期間内に支払わないときは、期間経過後は、引渡猶予を受けられない。

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をしかつその同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者(買受人)に対抗することができる。したがって、賃借権の登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意しただけでは足りず、その同意の登記まで必要となる。本規定が適用される賃貸借は「賃貸借の登記」がある場合であり、借地借家法等の対抗力の場合は適用されないことに注意がひつようである。

土地賃借権付きの借地上の建物が競売の対象物件の場合、借地権の部分は、賃借権の譲渡となるから、建物を買い受けた場合、原則として、土地の所有者の承諾が必要となる。なお、借地借家法上、買受人が賃借地上の建物の所有権を取得した場合において、その買受人が賃借権を取得しても土地所有者である借地権設定者に不利となるおそれがないときにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所はその買受人の申立てにより借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

 

 

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