競売⑳ 

掲載日:


代金不納付によって、売却許可決定は、確定的に効力を失う。そして、売却許可決定が失効すると、執行裁判所は再売却の手続きをとるか、次順位買受申出人がいれば売却決定期日を指定し、その売却の許否の判断をすることになる。

代金不納付によって、買受人は、買受申出保証の返還を請求できなくなる。これは、買受申出保証の制度が不誠実な買受人に対する制裁を課すころにより、買受人の確実な代金納付を担保する制度だからである。

代金納付しなかった買受人は、当該物件が再売却されるときに、その手続に参加することが禁止される。加えて、自己の計算においてその者に買受けの申出をさせた者も、当該物件が再売却されるときに、その手続きに参加することが禁止される。

代金不納付の場合、競売申立ての取下げの条件が緩和される。具体的には、買受人及び次順位買受申出人がいない状態になった場合には、申立債権者は競売の申立てを単独で取り下げることができるようになる。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますので

お気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883




Mail
Phone
↓