競売67 

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不動産登記法上、区分建物とは区分所有建物における専有部分を意味する。一棟の区分所有建物全体を意味しているのではない。

専有部分の登記記録は、一棟の建物の表題部及びその占有部分の表題部及び権利部から構成されている。この一棟の建物の表題部には、一棟の建物全体の構造、床面積等が記録される。

不動産登記法上では、区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。

敷地権付き区分建物では、「敷地権の表示」欄が設けられる。ここには、分離処分が禁止されている土地の符号、敷地権の種類、敷地権の割合等が記録される。しかし、敷地権なし区分建物では、この「敷地権の表示」欄は設けられない。

 

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