競売66 

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行為の停止等の請求は、区分所有者又は占有者が、共同の利益に反する行為をした場合、又はするおそれがある場合に、その行為の停止や行為の結果の除去、又はその行為を予防するため必要な措置をとることを請求するものである。

専有部分の使用禁止の請求は、集会の特別決議によって、訴えをもってしなければならない。なお、ここでの特別決議とは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成である。共同利益違反行為者に対する。共同利益違反行為者に対する措置のうち、使用禁止請求・競売請求・引渡し請求では、集会の特別決議が必要とされているが、これは、共同利益違反行為者に対する影響が大きいが理由である。

区分所有者及び敷地利用権の競売の請求の請求は、集会の特別決議によって、訴えをもってしなければならない。なお、ここでの特別決議とは、区分所有者及び議決権の各4分3以上の賛成である。

占有者に対する引渡し請求をするには、占有者に対して事前に弁明の機会を設けることが必要である。弁明の機会は、使用禁止請求や競売請求でも必要とされている。

 

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