抵当建物使用者の引渡しの猶予制度
抵当権者に対抗することができない賃借権により建物の使用収益をする者に適用される。したがって、抵当権の設定登記がされる前に対抗力を備えた建物の賃借権は、それ自体保護されるため、本制度の適用はない。
競売手続開始前からの使用収益者のみならず、競売手続開始後に強制管理・担保不動産収益の管理人がした賃借権による使用収益者にも適用される。なお、強制管理とは、不動産に対する強制執行の一つで裁判所の任命した管理人が債務者が所有する不動産を管理し当該不動産の賃料等の収益を債権者の金銭債権の弁済に充てる執行方法のことをいう。
買受人は建物を使用する者に建物使用の対価の支払を請求することができる。そして、本制度、買受人が相当の期間を定めて1カ月分以上の支払を催告したときに、その支払いをした場合に適用される。したがって、この催告を受けたにもかかわらず、占有者が相当期間に支払を怠った場合には、この制度は適用されない。
抵当権が設定された建物について、抵当権実行としての競売がされ、競売による買受人がこれを買い受けた時から6か月を経過するまでは、建物の占有者は当該建物を買受人に明け渡す必要がない。ただし、契約に基づく占有ではないため、占有者は賃料を支払う義務自体はないが、建物を使用したことについて、不当利得として賃料相当額を買受人に返還しなければならない。
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