生産緑地に関する法改正 

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生産緑地とは、農業を営むことを条件に、農地を緑地として最低されることで大幅な優遇課税が受けられる制度。指定は改正生産緑地法が施行された1992年から30年間以上と定められている。改正の同年に指定を受けた生産緑地の場合、最短で2022年以降に解除が可能。一定の手続きを経て宅地化することで売却ができるようになる。

特定生産緑地制度の創設  

  • 土地所有者の意向を基に市町村が特定生産緑地として指定すれば、10年間指定期限の延長が可能になる。
  • 一団で500㎡以上といわれていた敷地要件を300㎡に引き下げた。同一敷地や隣接する街区内に複数の農地がある場合は、まとめて一団とみなして指定可能。
  • 生産緑地内で生産された農作物の加工工場や販売施設、レストランの施設設置が追加。
  • 土地所有者以外の農業従事者への生産緑地の賃貸が可能に。
  • 賃貸する際でも課税の優遇措置が受けられる。

 

 

 

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