私人が、実行を行使して、債務者等の財産を自ら強制的に換価することは自力救済にあたるが、法治国家であるわが国では自力救済は原則的に禁止されている。そのため、執行は、債務者の申立てにより国家機関が執行することされており、この民事執行を行う国家機関を執行機関と呼ぶ。
民事執行法上の執行機関には、執行裁判所と執行官があり職務権限が配分されている。なお、一部の職務については、裁判所書記官も執行機関として権原が付与されているが民事執行手続における「裁判所書記官」は、執行裁判所が主宰する民事執行を補助する機関である。
強制執行事件の当事者は、申立書の記載によって確定される。強制執行の申立ては「債権者」が行うが、申立てをする者を「申立人」あるいは「申立債権者」という。申立人が申立書で相手とした者を「相手方」という。
相手方は、強制執行の場合、通常「債務者」である。
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