競売㉚ 

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強制執行は、申立てにより開始され申立ては書面によらなければならない。申立てに際しては、法定の書類を添付し、申立手数料、予納金、郵便切手等を納付する必要がある。

担保不動産競売においては、そもそも債務名義は不要であり、担保不動産競売の申立権者は、担保権を有する者である。なお、不動産強制競売の場合の申立権者は債務名義を有する者である。

不動産強制競売の申立書には、「当事者の表示」を記載しなければならないが、「当事者の表示」として記載される債権者は、判決等の債務名義の執行分に記載されている債権者及び債務者と一致しなければならない。代理人がいる場合は、代理人の氏名も必要である。

不動産競売の申立書には、発行後1か月以内の不動産登記事項証明書、公課証明書などが添付書類として必要となる。

 

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