競売㉘ 

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強制執行とは、一言でいえば、債権者の権利内容を国家の力によって、債務者の意思に反して実現することである。その根拠は、民法に規定がある。民法414条は、「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができると規定している。民法では、「強制履行」という語句が用いられているが、その内容は、強制執行と同じである。実体法上の「強制履行」を裁判所の手続の面からみたものが、強制執行ということができる。

民事執行法における担保権の実行としての競売は、民法上の典型担保である抵当権・質権・先取特権の実行手続としてなされる競売手続きである。

民事執行法における、民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売は、法律の規定での財産を金銭化する必要がある場合の手続きであるが強制執行や担保権の実行手続きとは異なり、請求権の内容を満足させることを目的としているわけではない。あくまで、財産の換価の手続が同じであることから、民事執行法に規定されているだけであり、形式的競売と呼ばれる。

民事執行法における債務者の財産の開示とは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てがある場合で、配当手続において債権者が金銭債権の完全な弁済を得られないことについての疎明があったときに債務者が財産開示期日に出頭して財産について陳述しなければならない制度のことである。

 

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