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平成30年税制改正大綱

 

給与所得控除の見直し

控除額が一律10万円の引き下げ

給与収入が850万円を超える場合には、控除額上限が195万円に引き下げられる見込みです。

公的年金控除については控除額一律1000万超の場合の控除額について195万5000円の上限を設定。

公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合は一律10万円、2000万円超の場合は一律20万円控除額が更に引き下げられます。

基礎控除については、①控除額一律10万円引き上げ。②合計所得金額が2400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2500万円を超える個人については基礎控除適用なしになります。

上記の改正は平成32年分以後の所得税に適用されます。

 

青色申告特別控除の見直し(平成32年分以後の所得税に適用)

「取引を正規の簿記の原則に従って記録している者(現行の65万円控除の要件を満たす者)の控除額が55万に引き下げになります。65万円控除の適用を受けるには、正規の簿記の原則に加え、電子帳簿

保存または電子申告を要件に追加されています。電子申告すれば、これまで通りに65万円控除できます。

 

事業承継税制の特例創設

事業承継を促進するため、現行の事業承継税制の特例を創設します。今後5年以内に設定支援機関の指導助言を受けた承継計画を提出し、今後10年以内に承継を行うことで同特例の適用ができます。

制度の適用時期は「平成30年1月1日から平成39年12月31日までですが制度適用の要件である承継計画について平成30年4月1日から平成35年3月31日に都道府県に提出という条件のため実際の利用開始は平成30年4月1日以降になると思われます。

「発行済み株式数全株対象」「相続税の猶予割合100%」のインパクトは大きいです。

 

小規模宅地等の特例の見直し①

相続した土地の評価額を下げる小規模宅地等の特例について、持ち家居住していない者に係る特定居住宅地等の特例の対象者の範囲から相続開始前3年以内にその者の3親等内の親族や同族会社が所有する国内にある家屋に居住したことがある者、相続開始時に居住用に供していた家屋を過去に所有していたことが有る者を除きます。

上記の改正は、平成30年4月1日以後の相続また遺贈により取得する財産について適用します。

土地の評価額を8割減できる同特例の適用要件を満たすために、相続人が親族などに持ち家を売却して意図的に家なき子になる事例があることからそれを防止するために改正されます。

 

小規模宅地等の特例の見直し②

相続した土地の評価額を下げる小規模宅地等の特例について、貸付事業用宅地等の範囲から相続開始前3年以内に貸し付け事業の用に供された宅地等を対象外とします。

上記の改正は平成30年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に適用します。ただし同日前から貸付事業用に供されている宅地等については適用しません。

土地の評価額を5割減できる同特例の適用を受けるために、相続開始前に現金を不動産に換える相続税対策の防止を狙っています。ただし、いわゆる5棟10室基準を満たし、事業的規模で貸付事業を行っている者はのぞかれます。また、平成30年3月31日までに物件購入し、貸付開始した場合も対象外のため対策の余地は残されているようです。

 

一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し

同族関係者が役員の過半を占めている一般社団法人等についてその同族役員の一人が死亡した場合、その法人の純資産価額のうちその死亡の時の同族役員の数で等分した金額を被相続人から遺贈されたとみなし、その法人に相続税を課税することになります。上記の改正は平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後のその一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用し平成30年3月31日以前の期間はカウントしません。持分のない一般社団法人等に財産を移転しその一般社団法人等の役員を一族で固めることで役員の交代により支配権を次世代に引き継ぐ相続税対策が問題視され改正で防止規定が設けられています。すでにこのような相続税対策を行っている場合には役員構成の見直しなどの対策が必要になるでしょう。

 

農地の相続税・贈与税の納税猶予制度

農地の相続税・贈与税の納税猶予制度の対象となる農地に特定生産緑地(生産緑地の買い取り申出時期を10年先送りすることを市区町村が指定した農地)や田園住居地域(農地と調和した低層住宅に係る良好な住環境の保護を目的として建築規制や農地の開発規制を設けた地域)を追加しています。また特定生産緑地に指定されなかった生産緑地については既に相続税、贈与税の納税猶予制度を受けている場合には当代に限り継続適用する経過措置を設けるとされました。他方、三大都市圏の特定市以外の生産緑地について営農継続要件が終身(現行20年)とされます。都市農地を守ることを税制上でも支援するための改正です。対象になる農地は拡大しますが、この制度には営農継続要件があるので、注意が必要です。

 

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